相続不動産を売却するなら相続前?相続後?

どちらにもメリット・デメリットがあるので、ご自身の場合、どちらの方がメリットの方が大きくなるのかを考慮した上でどちらにするのか決めていきましょう♪

 

相続前に不動産売却する場合

メリット

スムーズに遺産分割が出来る→相続前に売却して現金化できるので分配しやすい

売却利益を色々な資金にあてがうことが出来る→引っ越し資金や生活資金として充てることが出来る

デメリット

相続時の税負担が大きくなる→不動産そのものを相続するより現金で相続した方が税の負担は大きくなるため注意が必要です。

 

相続後に不動産売却する場合

メリット

相続税、譲渡所得税の負担が減る

デメリット

複数の相続人がいると売却がスムーズに進まないことがある→相続人が売却を行う際は遺産分割・相続登記などの手続きが必要です。

 

相続前・相続後でも変わらないこと

相続前・相続後に関わらず

マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円を限度に控除できる特例を使用することが出来ます。

所要年数の長さは関係ありません。

【 適用条件は? 】

・売主が所有者として居住用に利用していた物件

・売却先が親族などでない

・相続後に特例を適用する場合は、相続登記後に自宅として利用する等

 

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合

課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について税率負担が軽くなる

マイホームを売った時の軽減税率の特例も適用することが出来ます。

※一定の条件を満たすことが条件

 

まとめ

今は相続とか関係ないから・・。と思っていても突然起こりうることもありますよね。

もしも!の時の為に、ご家族で一度、相続についてお話されてみてはいかがでしょうか♪

 

株式会社 スクウェアエステート

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